犯罪の実行や準備がなくとも、計画しただけで罪が成立してしまう「共謀罪」。政府は、この「共謀罪」と趣旨が同じ「テロ等準備罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案を3月21日に閣議決定し、国会に提出した。
これまで、共謀罪は過去3度国会に提出されたが、犯罪を実行していない「話し合い」の段階でも処罰が可能となることから、捜査機関が恣意的に運用するおそれがあるといった批判を受け、いずれも廃案となってきた。
安倍総理は3年後の東京オリンピック開催時のテロ防止を口実に、批判の多い共謀罪を「テロ等準備罪」と名前を変え、この法律の本当の危険性を誤魔化そうとしている。その証拠に、当初、政府が準備していた「テロ等準備罪」法案には「テロ」という言葉がひとつも入っていなかった。
そのことに批判が集まると、政府は慌てて修正案を出し、処罰対象となる集団として「テロリズム集団その他」との文言を追加したものの、法案の目的にテロは追加されず、テロの定義も示されなかった。
批判を避けるための対処策として、政府は「テロリズム集団その他」との文言を入れたと見られるが、この修正案でも、「その他」との文言を入れることで処罰対象を限定しないなど、捜査機関の恣意的な乱用や、一般市民が処罰対象になる危険性があることには変わりはない。
- 「共謀罪」修正案に「テロ集団その他」追加 拡大解釈の恐れ変わらず(東京新聞 2017年3月8日)
政府は国連の国際組織犯罪防止条約を批准するために、共謀罪の整備が必要だと主張しているが、そもそも、政府はこの条約の交渉初期には、共謀罪の導入に反対していた。また、この条約はマフィアなど、国際的な組織犯罪を防止するためのもので、テロ組織はその対象となっていないという事実が十分説明されていない。
そもそも現行法でも、爆発物使用や殺人などの重大犯罪には、共謀罪や予備罪・準備罪がすでにあり、テロ対策のためなら現行法や法改正で十分対応できるとの意見もある。
このように、様々な問題が指摘され「平成の治安維持法」とまで呼ばれる共謀罪の危険性について、2月18日、日弁連・共謀罪法案対策本部副本部長の海渡雄一弁護士に話を聞いた。
IWJは共謀罪について「【緊急特集】共謀罪(テロ等準備罪)法案シリーズ」と題してシリーズ化している。ぜひ、これまでに掲載した記事もご一読いただきたい。